「医療機関は個人や医療法人が当たり前」と考えがちですが、色々な経営形態があることをご存知ですか?
ここでは、医療法人と一般社団法人・MS法人の違いについてご説明します。
医療法人とは
医療法人とは「医療法に基づき開設される、病院や診療所・介護老人保健施設・介護医療院などの法人」のことです。具体的には、医療法第39条で下記のように定めされています。
第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
[引用]医療法 第六章
日本の医療機関のうち、個人53%についで、約35%が医療法人になっています。(厚生労働省「2019年医療施設調査・病院報告の概況」による)
通常みなさんがイメージされるクリニックは医療法人に当たります。
理事長が医師や歯科医師である必要がありますし、もちろん本来の業務(医業)に限定されています。さらに監督官庁もあり、申請から開設まで、半年以上かかるのも一般社団法人との違いです。
一般社団法人とは?
一般社団法人とは『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づき設立された営利を目的としていない法人」のことです。そのため、一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。
非営利法人では、事業利益を出資者や設立者に配当として分配できません。
出た利益を次年度以降の活動のために使うのが一般社団法人です。
では、一般社団法人でクリニックの開設も行うことができるでしょうか。答えは「イエス」です。
一般社団法人では申請から開設まで1か月程度で出来ますし、理事長の条件もありません。
(ただし、非営利性について誓約が必要になります)
県の監督権もありませんし、医療法に寄生する事業報告義務もありません。
ただし、あくまで医療法人と同じく「非営利法人」であることに注意が必要です。
一般社団法人と医療法人の違いは?
では、具体的に一般社団法人と医療法人の違いは何でしょうか。表にしてまとめました。
医療法人 | 一般社団法人 | |
設立 | 都道府県による認可を経て登記申請 | 登記申請のみ |
申請時期 | 年2~3回の受付期間のみ | いつでも |
申請~開設の期間 | 6か月以上 | 1週間~1か月くらい |
設立後の変更 | 変更認可(2~3か月)必要 | いつでも |
理事長の要件 | 医師または歯科医師 | なし(ただし、非営利性について誓約が必要) |
業務の制限 | 本来業務(医業)と、限定列挙された附帯業務のみ | なし |
非営利性 | あり | あり |
となります。
開設にあたっては、医療法人でも一般社団法人でも、保健所による許可が必要になります。
MS法人とは?
よく医療関係者であれば、「MS法人(メディカルサービス法人)」という言葉を耳にした方もおおいのでしょう。
MS法人とは「法令上医療機関でなくてはできない業務以外の、病医院運営にかかわる事業を行う法人のこと」を指します。
具体的には、保険請求常務や仕入れの管理、会計業務や人材派遣などがあげられますね。
しかし、実はMS法人はいわゆる俗称で、区分としては株式会社や合同会社・一般社団法人として区分されます。
ほとんどのケースでは、医療法人ではできない営利事業を行うために設立される会社です。
そのため、医療機関からさまざまな業務を委託され、病院やクリニックにとっては経費、MS法人にとっては収入になります。
MS法人設立を行うことで、所得を分散することによる節税効果が期待できるほか、個人のクリニックがMS法人の役員になることで、給与所得控除を受けることができるようになります。
一方、MS法人は営利活動が出来る反面、消費税や法人事業税などの面で負担が大きくなることもあるため、注意が必要です。
またMS法人はあくまで独立した外注先なので、他の業者と比べて料金が大きくかい離していないかチェックする必要があります。
歯科医院を開業して、うまく軌道に乗れば必ず通る道である「医療法人化」や「MS法人化」。
個人でやるのか、医療法人にするのかは、歯科の先生が決める1つの選択ですよね。
そこで、今回、歯科医院を医療法人化するメリット・デメリット、またMS法人を立てる選択肢についても解説していきます。
歯科医院における医療法人化のメリットは?
① 個人よりも税制上有利になる
個人事業として開業されている場合は、「累進課税制度」と言って、所得に応じてかけられる税率が変わってきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
一方、医療法人は法人税が課税されます。税率は以下の通りです。
- 所得金額800万円まで約22%(実効税率)
- 所得金額800万円を超えた金額は約35%(実効税率)
例えば、2,000万円の課税対象額だった場合、個人で行うと720万円ですが、法人の場合は約438万円になり、約282万円の節税になります。
② 給与所得控除が受けられる
個人で行っている場合は、給与として支払われるわけではなく、「事業で発生した利益=自分の所得」として扱われますが、法人にすると「法人から個人に給与として支払う(理事長への報酬)」としてもらうようになります。
給与の場合は、給与所得控除が得られるようになり、控除分節税することができるのです。
例えば、理事長の報酬が2,000万円なら、給与所得控除は270万になるので、税金がかかるのは、2,000万円のうちの1,730万円だけになります。
③ 親族などを役員にすることで、所得の分散を行い、節税することが可能
院長の配偶者や親族を役員にし、報酬の支払いをおこない、所得を分散することができます。しかしながら、業務を何もせず、ただ名前だけ入れて報酬の支払いを行ってしまうと、所得の分散をしたとしても、無効になるケースがあるため、必ず実態のある状態にしておきましょう。
④ 院長の退職金を法人の経費にできる
個人で開業している場合には、退職金は受け取れませんが、
医療法人の理事長が退任する時は、役員退職金を支給することができます。
さらに退職金を受け取った院長は、退職金は退職所得となるので、所得税の負担が下がります。
⑤ 事業拡大がしやすくなる
個人よりも医療法人のほうが社会的な信頼度が高くなります。分院や介護事務所などの複数の事業所を経営できるようになるのです。さらにお子さんにクリニックを承継する際も、医療法人であれば新しく開設許可を受ける必要もありません。
歯科医院における医療法人化のデメリットは?
特に節税の意味においてメリットばかり見える医療法人化ですが、医療法人化によるデメリットがあります。例えば以下の通りです。
① 各手続が煩雑である
医療法人を設立するには、定款の作成や役員の選任、登記手続など、行わなければならない手続がいくつかあり、当該手続きのために時間を割かなければなりません。
また、事業年度ごとに規定の書式に従った決算届の提出が必要であることや、関係省庁に提出する書類も増えますので、その分手間もかかります。
② 社会保険料の負担
労働保険のみに加入していた歯科医院が医療法人化した場合、厚生年金への加入が強制となるため、法人負担分の社会保険料が増えることになります。
③ 利益配当の禁止
医療法人は非営利を原則としているので、利益が出ても余剰金を役員に分配することは出来ず、適正給料以外の金銭は原則として受け取れません。
④ 税金関係で不利になる場合も
医療法人化した場合、原則として役員の給与が損金算入されないことや、交際費に上限があることなど、個人事業主に比べてチェックも強く税制上有利なことばかりではありません。
3、 MS法人化のメリットは?
では、次に医療法人でなくMS法人(メディカル・サービス法人)として法人化する場合を解説します。
MS法人では、医療系のサービスを事業目的とする法人のことで、法的には一般の「会社」です。MS法人にすることで、以下のメリットを受けることができます。
① 利益の分散で税率を下げることができる
医療行為以外の仕事をMS法人に委託し、対価を支払うことで税率を下げることができます。
② 所得の分散による所得税の節税も可能に
クリニックからMS法人へ流れた利益を役員報酬として支給すると、MS法人も利益が増えず、法人税が低く抑えられます。
さらに、MS法人では株式会社なので特別な資格は必要ありません。
③ 医業と連携した事業展開の幅が広がる
MS法人は医療法に寄生されることはないため、多様な業務が可能です。医療機器や化粧品の生存販売、デイサービス・デイケアなどの福祉サービスなど、さまざまな事業を展開することができます。
ただし化粧品やサプリメント・医療機器の販売には、薬事法と医療法の許可が必要になるので注意が必要です。
④ MS法人のデメリットは?
ただし、MS法人設立にも以下のデメリットがあります。
例えば
・登記費用や税務を整理する費用がかかる
・仮に今期が「赤字」だったとしても、法人住民税(71,000円)を支払う必要があr
・消費税を支払う「課税事業者」とみなされるため、MS法人になると消費税を負担する必要もあり
など、メリットばかりではありませんので、メリット・デメリットの双方で判断した上で、決めるといいと思います。
まとめ
いかがでしたか?「医療法人・一般社団法人・MS法人の違い」と「医療法人とMS法人のメリットデメリット」について解説していきました。
まとめると、
・医療法人は、都道府県から認可を得て、主に医業を行う診療所や病院・クリニック。理事長は医師や歯科医師である必要あり
・一般社団法人は、理事長の制約もなく、開設までの期間も短くて済むが、基本的には「非営利」という括りで活動することになる。
・MS法人は、医療機関で行わない会計業務などのサポートする「外注先」。営利活動も行えるが、税制上の取り扱いやあくまで「外注先」であることに注意。
ということになります。
あなたの方向性によって、選択する法人が異なります。一番良いか、よく考えて設立するようにしましょう。